令和元年8月16日開講コース 募集受付開始!

ハローワークにて本日6月24日から7月12日までが募集期間となります。

訓練番号3066 実践コース IT分野

ソフトウェアプログラマー養成(Python言語)科

応募にはハローワーク窓口での最低3回のキャリアコンサルティングなど必要要件がございます。また、応募期限ギリギリのハローワーク来所では手続きの要件を満たせず応募できない恐れがありますので、受講を希望される方はお早めにハローワークに足をお運びくださいますようお願い申し上げます。

特段の理由があれば、大阪在住の方だけでなく近隣府県在住の方の応募も可能です。詳しくはハローワーク窓口でご相談ください。

参考資料 (出典:ハローワーク)

●「求職者支援制度」とは?
雇用保険を受給できない方が、職業訓練によるスキルアップを通じて早期就職を実現するために、国が支援するシステムです。
 
○「求職者支援訓練」または「公共職業訓練」を原則無料で受講できます。(*テキスト代等一部自己負担あり) 
○「訓練期間中」及び「訓練終了後」もハローワークが積極的な就職支援を行います。
○求職者支援制度の対象者(=特定求職者)が、一定の要件を満たす場合には、「職業訓練受講給付金」が支給されます。
 
●「求職者支援制度」の対象となる方について
求職者支援制度の対象者は、以下の全ての要件を満たす方(=特定求職者) です。
 1 ハローワークに求職の申し込みをしていること
 2 雇用保険被保険者及び雇用保険受給資格者でないこと
 3 労働の意思と能力があること
 4 職業訓練などの支援を行う必要があるとハローワークが認めたこと
 
ご注意ください。
特定求職者であるだけでは、職業訓練受講給付金は支給されません。
職業訓練受講給付金の支給を受けるには、別途、職業訓練受講給付金の支給要件を満たす必要があります。
 
 ●職業訓練受講給付金について
 
   特定求職者が、ハローワークの支援指示を受けて「求職者支援訓練」または「公共職業訓練」を受講し、
   一定の支給要件を満たす場合、職業訓練受講給付金を支給します。
   支給額は
   ♦職業訓練受講手当 : 月額10万円
   ♦通 所 手 当      : 職業訓練実施施設までの通所経路に応じた額(上限あり)
 
   支給要件等の詳細についてはコチラをご覧ください。 

https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-hellowork/kyushokusha/new_page_8/shien-kunren.html

職業訓練受講給付金について  

特定求職者が、ハローワークの支援指示を受けて求職者支援訓練や公共職業訓練を受講し、一定の支給要件を満たす場合、職業訓練受講給付金(職業訓練受講手当と通所手当)を支給します。
 
◆支給額
職業訓練受講手当
: 月額 10万円
 
通 所 手当 :職業訓練実施施設までの通所経路に応じた所定の額(上限額あり) 
*職業訓練受講給付金は、支給単位期間(原則1か月)ごとに支給します。
*支給単位期間における日数(支給単位期間のうち、職業訓練受講給付金の対象となる日数)が
 28日未満の場合は、そちらの手当の支給額を別途算定します。
*通所手当は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通所経路・方法による運賃または料金の額となります。 
 
寄 宿 手当 :寄宿手当の支給対象となるのは、公的職業訓練の訓練施設に付属する宿泊施設やその他の施設(アパート、貸間、下宿など)に寄宿する必要があるとハローワークが認めた方です。
 
◆支給要件(以下の全てを満たす方が対象)
 1 本人収入が月8万円以下(※1)
 2 世帯全体の収入が月25万円以下(※1,2) 
 3 世帯全体の金融資産が300万円以下(※2)
 4 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない
 5  全ての訓練実施日に出席している(※3)
   (やむを得ない理由がある場合でも、支給単位期間ごとに8割以上(※4)の出席率がある)
 6   同世帯の中に同時にこの給付金を受給して訓練を受けている人がいない(※2)
 7   過去3年以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金の支給を受けたことがない。
 
  (※1) 「収入」とは税引き前の給与などのほか、年金その他全般の収入を指します。 
            (一部算定対象外の収入もありま す。)
          「世帯全体の収入」は事前審査において前年の収入が300万円以下であることを確認します。
  (※2) 「世帯」とは、本人のほか、同居または生計を一つにする別居の配偶者、子、父母が該当します。
  (※3) 「出席」とは、訓練実施日に全てのカリキュラムに出席していることをいいます。ただし、
        やむを得ない理由により訓練に遅刻、欠課、欠席した場合で、1実施日における訓練の2分の1以上に
        相当する部分を受講 したものについては、「1/2日出席」として取扱います。
   (※4) 「8割以上」の出席率とは、支給単位期間ごとに訓練実施日数から欠席した日数と「1/2日出席した日数を
        控除して出席日数を算定(端数が生じた場合は切り捨て)し、支給単位期間ごとに訓練実施日数に占める
        当該出席日数の割合が8割以上であることを指します。  
  ◎ 訓練期間中から訓練終了後、定期的にハローワークに来所し、職業相談を受けることが必要です。
 ◎ 過去にこの給付金を受給したことがある場合は、前回の受給から6年以上経過していることが必要です。
        (連続受講の場合を除きます。) 
 
 ご注意ください!
○ 求職者支援制度は、熱心に職業訓練を受け、より安定した就職を目指して求職活動を行う方のための制度です。
このため、一度でも訓練を欠席(遅刻、欠課、早退を含む)したり(やむを得ない理由を除く)、ハローワークの就職支援(訓練終了後の就職支援を含む)を拒否すると、給付金が不支給となるばかりでなく、これを繰り返すと、安定所から支援指示が取り消され、訓練受講の継続ができなくなるほか、訓練期間の初日にさかのぼって給付金の返還命令等が行われることがあります。 
○欠席が「やむを得ない理由」による場合でも、支給を受けようとする支給単位期間ごとに8割以上の出席率がなければ、職業訓練受講給付金を受給することはできません。
 
(参考)
「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律」
(平成23年法律第47号)第13条第2項において、「前条第1項の規定による指示を受けた特定求職者は、その就職支援措置の実施に当たる職員の指導または指示に従うとともに、自ら進んで、速やかに職業に就くように努めなければならない。」と定められています。 

https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-hellowork/kyushokusha/new_page_8/jukoukyufukin.html